高齢者等の在宅で生活をされている方が要支援及び要介護等となった場合においても、訪問介護員 (ホームヘルパー) が身体介護や家事援助等のサービスを提供し、住み慣れたご自宅で利用者の有する能力に応じ可能な限り、自立した生活を営むことができるよう支援します。
ご契約者 (利用者) に対するサービス提供は、介護支援専門員等が作成する居宅サービス計画及び介護予防計画 (ケアプラン) に基づき、訪問介護計画を作成し、サービス提供を行います。
実際のサービス提供については、食事介助、排泄介助、入浴介助等といった身体介護中心としたサービス、調理、洗濯、掃除等いった生活援助中心としたサービス、利用者と訪問介護員が一緒に調理等の生活支援をともに行う身体・生活サービス等を提供しています。
サービスの利用料金は、国 (厚生労働省) が定める介護報酬の額ですが、サービスの内容及び組み合わせ、提供時間帯により金額が変動します。具体的な料金については、居宅サービス計画 (ケアプラン) 作成時に介護支援専門員、サービス事業所、利用者等が協議 (サービス担当者会議) にて同意を得て決定することとなります。
自己負担については、利用料金の1割の額ですが、利用者の収入状況等により2割、3割負担となる場合がありますので、担当の介護支援専門員にお尋ねください。
要介護1~5の認定を受けている方
要支援1・2の認定を受けている方