社会福祉法人
旭川市社会福祉協議会

福祉サービス (障がい者支援)

居宅介護等サービス (障害者総合支援法)

 利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ等の身体介護、調理、洗濯及び掃除等の家事援助、移動支援などのサービスを提供し、利用者が有する能力や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、必要な支援を行います。

業務内容

  • 居宅介護:障がい者等で、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる援助を行います。
  • 重度訪問介護:重度の障がい者(区分4以上)であって、常時介護を要し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
  • 同行援護:視力障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他外出に必要な援助を行います。
  • 移動支援:屋外の移動が困難な障がい者に対して外出の支援を行います。

利用料金

原則として、サービス費用の1割が利用者負担となります。ただし、所得に応じて、1か月当たりの利用者負担上限額が設定されておりますので、「受給者証」をご確認ください。

事業所の概要

原則として、サービス費用の1割が利用者負担となります。ただし、所得に応じて、1か月当たりの利用者負担上限額が設定されておりますので、「受給者証」をご確認ください。

事業の種類
  • 居宅介護事業(特定事業所加算Ⅱ)
  • 重度訪問介護事
  • 同行援護事業(特定事業所加算Ⅱ)
  • 移動支援事業
事業所の名称

旭川市社会福祉協議会指定訪問介護事業所

事業所の住所

旭川市神楽岡10条5丁目1番28号

電話番号

(0166)60-1730

対象者

障害程度区分(区分1~区分6)を受けている方

※同行援護及び移動支援は、障害程度区分の必要ありませんが、詳しくはお問い合わせください。

職員の体制

原則として、サービス費用の1割が利用者負担となります。ただし、所得に応じて、1か月当たりの利用者負担上限額が設定されておりますので、「受給者証」をご確認ください。

事業所管理者

1名(兼務)

サービス提供責任者

6名以上

訪問介護員

40名以上

事業実施地域及び業務日等

原則として、サービス費用の1割が利用者負担となります。ただし、所得に応じて、1か月当たりの利用者負担上限額が設定されておりますので、「受給者証」をご確認ください。

通常事業の実施区域

旭川市全域

業務日

年中無休

サービス提供時間

午前6時~午後10時の間

相談受付時間等

月曜日~金曜日 午前9時~午後5時。なお、祝日及び年末年始(12月30日~1月4日)は除きます。

お問い合わせ

旭川市社会福祉協議会 すずかけ事務所

指定訪問介護事業所又は指定特定相談支援事業所

〒078-8320
北海道旭川市神楽岡10条5丁目1-28

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