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介護サービス

介護保険制度

居宅介護支援事業

 高齢者等が要支援及び要介護状態となった場合においても、介護保険及び各種の保健・医療・福祉サービス(インフォーマルサービスを含む)などを利用し、利用者の有する能力に応じ可能な限り、居宅において自立した日常生活を営むことができるように支援します。

事業所の概要

事業所の種類 指定居宅介護支援事業所(特定事業所加算Ⅱ取得)
事業所の名称 旭川市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所
事業所の住所 旭川市神楽3条4丁目1番18号
電話番号

(0166)60-1750

(0166)60-1755  (ともに24時間対応)

対象者

  • 要介護1~5の認定をうけいる方

  ※要支援1・2の認定を受けている方の場合は、お住まいの地域を担当する地域包括支援

   センターの委託により対応すること可能です。

事業所の業務内容

  • 介護保険制度に関する相談
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
  • 要介護認定申請の代行
  • 各種相談及び情報提供等

 職員の体制

事業所管理者 1名(主任介護支援専門員)
介護支援専門員(専従) 3名以上

 事業実施地域及び業務日等

通常事業の実施区域 旭川市全域
業務日

月曜日~金曜日 なお、祝日及び年末年始(12月30日~1月4日)は

除きます。※電話により24時間連絡可能な体制をとっています。

業務時間 午前8時45分~午後5時15分

 業務内容とサービス利用の流れ

 ◆申込

  まずはお電話でご相談ください。(介護認定を受けていない方は、担当者が訪問等を実施し

 て状態を確認して旭川市へ申請代行を行います。

 ◆訪問・契約

  介護認定の結果が出ましたら、介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問を実施し、契約等

 の説明をさせていただきます。説明に同意されると事業所との契約書を交わします。

 ◆介護計画(ケアプラン)の作成  

  課題分析を行い、ご本人、ご家族と相談しながらケアプラン(原案)を作成します。

  ※ケアプランは定期的に見直しを図ります。

 ◆サービス担当者会議

  ケアプラン(原案)により、必要なサービス事業所にお集まりいただき、ご本人、ご家族と

 相談しながらサービスの内容、頻度などを確定します。

 ◆サービス提供

  ケアプランに基づいたサービスの開始です。サービス提供後も定期的にモニタリング等を実

 施し、より良いサービス提供のために必要に応じてケアプランの見直しを行います。

 

 ケアプラン作成などの居宅支援業務については、全額介護保険により負担(法定代理受領)されますので利用者の自己負担はありません。ただし、介護保険料の未納・滞納等がある場合は、料金が発生する場合があります。

 

「介護」ひとりで抱え込んでいませんか? (チラシ)

 

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訪問介護事業

 高齢者等の在宅で生活をされている方が要支援及び要介護等となった場合においても、訪問介護員(ホームヘルパー)が身体介護や家事援助等のサービスを提供し、住み慣れたご自宅で利用者の有する能力に応じ可能な限り、自立した生活を営むことができるよう支援します。

事業所の概要

事業所の種類

指定訪問介護事業所(指定介護予防訪問介護事業所)

※特定事業所加算Ⅱ取得

事業所の名称 旭川市社会福祉協議会指定訪問介護事業所
事業所の住所 旭川市神楽3条4丁目1番18号
電話番号 (0166)60-1730

対象者

  • 要介護1~5の認定を受けいている方
  • 要支援1・2の認定をうけている方 

職員の体制

事業所管理者 1名
サービス提供責任者 6名以上               
訪問介護員 40名以上

事業実施地域及び営業日

通常事業の実施地区 旭川市全域
営業日 年中無休
サービス提供時間 午前6時~午後10時の間

 業務内容

 ご契約者(利用者)に対するサービス提供は、介護支援専門員等が作成する居宅サービス計画及び介護予防計画(ケアプラン)に基づき、訪問介護計画を作成し、サービス提供を行います。実際のサービス提供については、食事介助、排泄介助、入浴介助等といった身体介護中心としたサービス、調理、洗濯、掃除等いった生活援助中心としたサービス、利用者と訪問介護員が一緒に調理等の生活支援をともに行う身体・生活サービス等を提供しています。

利用料金

 サービスの利用料金は、国(厚生労働省)が定める介護報酬の額ですが、サービスの内容及び組み合わせ、提供時間帯により金額が変動します。具体的な料金については、居宅サービス計画(ケアプラン)作成時に介護支援専門員、サービス事業所、利用者等が協議(サービス担当者会議)にて同意を得て決定することとなります。

 

 自己負担については、利用料金の1割の額ですが、利用者の収入状況等により2割、3割負担となる場合がありますので、担当の介護支援専門員にお尋ねください。

 

 ともに行うことを大切に(チラシ)※NEW

 

 好事例集

 

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 介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開

 

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お問合せ先

※居宅介護支援事業に関してのお問合せ等は、下記までご連絡ください。

【旭川市社会福祉協議会 神楽事務所】
指定居宅介護支援事業所

電話 (0166)60-1750  FAX (0166)60-1790

※訪問介護事業に関してのお問い合わせ等は、下記までご連絡ください。

【旭川市社会福祉協議会 神楽事務所】
指定訪問介護事業所

電話 (0166)60-1730  FAX (0166)60-1790

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