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旭川市社会福祉協議会とは

社協ってな~に?

  1.  社会福祉協議会(略称「社協」)は、地域住民の皆様をはじめ、ボランティア、保健・医療・福祉等の関係者や行政機関との連携協働により「福祉豊かなまちづくり」を目指す、自主的な民間(社会福祉法人)の社会福祉団体です。
  2. 社会福祉協議会は、昭和26年に制定された社会福祉事業法(現:社会福祉法)に基づき、地域福祉推進の中核的な担い手としてすべての市区町村、都道府県・指定都市に設置され、そのネットワークにより活動を進める組織です。
  3. 社会福祉協議会の活動の財源は、地域の皆様からによる住民会員会費や赤い羽根共同募金の助成金、市などの補助金等によって支えられています。

旭川市社会福祉協議会のあゆみ

 旭川市社会福祉協議会は、社会福祉事業における公私の活動分野の明確化と民主的運営を図ることを目的として、民生委員、福祉施設、団体長他協力者等の参画により、昭和26年7月25日に設立しました。そして、昭和28年4月に社会福祉法人として設立認可を受けて、民間社会福祉活動推進の第一歩を歩み始めました。

 昭和40年から50年代にかけては、高齢者・障害者の福祉推進を目的とした家庭奉仕員派遣事業(ホームヘルプサービス事業)等をはじめとする各種事業を市から受託して活動を展開してきました。また、ボランティア活動についても、「ボランティアのつどい」「市民福祉パレード」などの開催を通じて、市内各団体の情報交流や連携強化により活動を活発化してきました。さらに地域住民へのノーマライゼーションの思想をはじめとする福祉意識の広がりにより、地域住民自らが参加し、協働する福祉活動の推進が図られました。

 昭和60年代から平成にかけては、地域福祉・在宅福祉サービス活動への取組を更に具体化しながら、福祉課題の発見から解決までを、地域住民と共に見つめ、取り組んでいく地域(地区社協)が主体となった住民参加による福祉活動を推進し、合わせて、その活動基盤となる地区社協の組織・体制整備をめざし、現在もなお、地区社協の設立拡大等に取り組んでいます。

 平成12年度には、介護保険法施行により、ホームヘルプサービス(高齢者の分野のみ)が、行政との委託・受託ではなくなり、指定事業者として指定を受け、引続き、高齢者の地域生活を支えています。また、障害を持つ方たちの地域生活を支えるホームヘルプサービスについても、支援費(現在は、障害者総合支援法)の導入により、指定事業者として事業を継続しています。

 平成14年度には地域の中で育児の相互援助活動を行う「ファミリー・サポート・センター事業(育児型)」を開始し、以後、相互援助活動の仕組みで展開する「ファミリー・サポート・センター介護型」「福祉除雪サービス」「認知症高齢者と暮らす家族支援事業」を順次事業化し、新たな連携協働のネットワークづくりを行ってきています。

 平成17年度には、介護保険事業を通して積立てていた資金を取崩し、神楽岡に地域福祉活動拠点「すずかけ」を建設しました。一階には、認知症の方々を対象とした、通所介護、グループホーム(1ユニット)。二階には、地域交流スペースを設け、地域の人たち自らが、地域の活動共有と課題共有を図るための運営委員会の開催を支援しています。
また、二階の交流スペースを使って地域ニーズに対応する地域の担い手の育成、介護力の育成や高齢者や子育てサロンを行うとともに、一階の介護保険事業とあわせて、元気なときも、支えが必要になったときも「なじみ」の関係により、住み慣れた地域の中で暮らしていくことができるシステム創りを行っています。

 平成20年度には、母子家庭等就業・自立支援センター事業を、平成21年度には、認知症サポーターキャラバンメイト事務局運営事業を受託し、平成22年度から23年度にかけては、地区社協が取り組むふれあいのまちづくり事業などの見直しをすすめ、平成24年度から地域支えあいのまちづくり推進事業へ変更し、地域の主体的な活動と、関係機関との連携協働を推進しました。

 平成25年度には成年後見支援センター運営事業を受託。さらに総合相談から伴走型支援を行う生活支援相談センターを開設し、平成26年度には、生活困窮者自立相談支援事業の旭川市自立サポートセンター(市の委託事業)へ移行しました。また、住民参加による支えあいのしくみづくりをすすめる住民参加型地域包括ケアシステム構築事業、韓国水原市社会福祉協議会との交流もスタートしました。

 平成27年度は、認知症カフェの創設に向けた検討・準備を行い、平成28年度にはその定期開催へとつながっています。

 社協は多様化する福祉・生活ニーズに対して、相談から解決に向けた個別的な援助や自立支援、地域の中で取り組む住民福祉活動の推進など、地域住民を主体とした福祉活動に取り組んでいます。

法人の概要

 
設立及び法人認可年月日 
  • 設  立 昭和26年7月25日 
  • 法人認可 昭和28年4月9日
 
事務所
  •  法人本部  旭川市5条通4丁目893番地の1 旭川市ときわ市民ホール1階
  • 神楽事務所 旭川市神楽3条4丁目1番18号
 
法人の目的事業等 
 
 ・社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 
 ・社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 
 ・社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 
 ・上記3のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
 ・保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 
 ・共同募金事業への協力 
 ・福祉人材バンクの業務の実施
 ・福祉サービス利用援助事業
 ・ボランティア活動の振興 
 ・老人居宅介護等事業の経営
 ・居宅介護支援事業の経営
 ・障害福祉サービス事業の経営
 ・特定相談支援事業の経営
 ・移動支援事業の経営
 ・生活福祉資金貸付事業 
 ・自立相談支援事業 
 ・成年後見事業
 ・母子家庭等就業・自立支援センター事業
 ・ファミリーサポートセンター事業
 ・福祉除雪サービス事業
 ・認知症高齢者見守り事業
 ・認知症サポーター等養成事業
 ・重層的支援体制整備事業
 
 ・地域包括支援センターの事業
 ・介護予防支援の事業
 ・介護予防・日常生活支援総合事業
 ・旭川市民生委員児童委員連絡協議会の運営
 ・高齢者等健康福祉センターの管理運営
 ・住宅要配慮者居住支援事業
  その他この法人の目的達成のため必要な事業

 

具体的取組事業

 本会は、現在第6期地域福祉活動計画(令和元年度から令和5年度まで)を策定しています。この活動計画に基づき、次のような体系により様々な活動を推進しています。

   体系図については、こちらをクリックしてください。  

 組織

 

   こちらをクリックしてください。

    定  款  定款細則  機構図  規程集  

 

法人の役員構成及び職員数

会長(理事)

1人

副会長(理事) 4人
常務理事 1人
理事 15人以上17人以内
監事 3人
評議員 18人以上22人以内 
職員数(令和2年11月現在) 145人
     うち、職員 24人
        準職員 71人
        パート職員 50人

 

                   役員名簿  役員の報酬等に関する規程  

 

 

 
 

 

 

 

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