- 現在の位置:
-
- ホーム
- 介護サービス
介護サービス
介護保険制度
居宅介護支援事業
高齢者等が要支援及び要介護状態等となった場合においても、各種の保健・医療・福祉サービスを利用し、可能な限りご家庭において、自立した日常生活を営むことができるように支援します。
事業所の概要
| 事業所の種類 | 指定居宅介護支援事業所 |
|---|---|
| 事業所の名称 | 旭川市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 |
| 事業所の住所 | 旭川市神楽3条4丁目1番18号 |
| 電話番号 | (0166)60-1750 |
事業所の業務内容
- 居宅サービス計画の作成
- 要介護等認定更新の代行申請
- 相談及び情報提供等
職員の体制
| 事業所管理者 | 1名(介護支援専門員) |
|---|---|
| 介護支援専門員 | 12名(うち兼務1名) |
事業実施地域及び業務日等
| 通常事業の実施区域 | 旭川市全域 |
|---|---|
| 業務日 | 月曜日~金曜日 なお、祝日及び年末年始(12月30日~1月4日)は除きます。 |
| 業務時間 | 午前8時45分~午後5時15分 |
当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。また、当事業所が提供するサービスについて、通常の場合は利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の利用負担はありません。
居宅サービス計画の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれて環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保険医療サービス、福祉サービスが、総合的かつ、効率的に提供されるよう配慮して、居宅サービス計画を策定します。
居宅サービス計画作成後の便宣の供与
ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
居宅サービス計画の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき居宅サービス計画を変更します。
介護保険施設への紹介
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介その他の便宣の提供を行います。
サービス利用料金
居宅介護支援に関するサービス利用料金については、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご契約者の自己負担はありません。ただし、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領できない場合は、下記のサービス利用料金をお支払下さい。
要介護1.2 → 10000円
要介護3.4.5 → 13000円
訪問介護事業
在宅で生活をされている方で、要介護状態又は、要支援状態にある高齢者等の方々に対して訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣し、身体介護業務及び家事援助業務のサービスを提供し、自立した生活を営むことができるよう援助します。
事業所の概要
| 事業所の種類 | 指定訪問介護事業所 | ||
|---|---|---|---|
| 事業所の名称 | 旭川市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 | ||
| 事業所の住所 | 旭川市神楽3条4丁目1番18号 | ||
| 電話番号 | (0166)60-1730 | ||
事業所の業務内容
ご契約者(利用者)に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数等は、居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、訪問介護計画を作成し、それに基づきサービスを提供します。なお、実際に提供(利用)するサービスの方法は、下記区分を基に組み合わせ提供(利用)することとなります。ご契約者(利用者)の心身の状況や介護者の状況、世帯構成等々により各々違うこととなりますが、基本的な組み合わせは次のとおりとなります。
- 身体介護業務を中心とするサービス提供
- 生活援助業務を中心とするサービス提供
また、生活援助業務のみの場合のサービス利用においては、厚生省告示があり、一定の制限が適用される場合があります。こ了承をお願いします。
身体介護業務
| 食事介助 | 食事の介助を行います。 | ||
|---|---|---|---|
| 排泄介助 | トイレ・ポータブルトイレ利用、おむつ交換、便器・尿器利用等、移動から後始末までを行います。 | ||
| 入浴介助 | 全身入浴・シャワー浴・部分浴等の準備から移動、後片付けまでを行います。 | ||
| 清拭介助 | 全身清拭・部分清拭・洗髪等を行います。 | ||
| 整容介助 | 洗面・整髪・髭剃り・爪切り・歯磨き・着替え等を行います。 | ||
| 移動移乗等介護 | 体位交換、車椅子やソファー、部屋の移動等の介助を行います。 | ||
| 服薬介助 | 原則家族や利用者の指示の基に、医師の処方による薬の服薬介助します。なお、市販等の薬については、原則対応しません。 | ||
| 通院・外出介助等 | 病院への通院、公共機関、金融機関、利用者本人の生活の必需品の買物等への同行介助を行います。なお、訪問介護員(ヘルパー)の通勤用に使用している自動車での送迎は行いません。 | ||
| 自立生活支援のための見守り的援助 | 自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ、常時介助できる状態で行う見守り等。 | ||
| その他 | 他身の回りの介護等で、日常生活上必要なもの。 | ||
生活援助業務
| 調理 | 契約者(利用者)の食事の用意を行います。なお、ご家族の分の調理は原則行いません。但し、介護等が病気、虚弱等で対応が必要と思われる場合は、設定されている時間内で可能であれば状況に応じます。 | ||
|---|---|---|---|
| 洗濯 | 契約者(利用者)の衣料等の洗濯を行います。なお、ご家族の分の洗濯は行いません。 | ||
| 清掃及び整理整頓 | 契約者(利用者)の居室及び利用者が日常生活上必要な居室等(トイレ・台所・浴室等)を行います。なお、利用者以外の居室、主として家族等が利用する部屋、庭等の敷地の掃除は行いません。また、利用者に直接かかわる清潔、安全、衛生面の確保等及び夏冬等季節で対応が異なる衣類の入れ替え等を行います。 | ||
| 買物・薬の受取り | 契約者(利用者)が日常生活に必要となる物品の買物を行います。なお、利用者が同行する場合は、安全が確保出切るであれば、対応します。利用者の身体状況によっては、身体介護業務になる場合があります。 | ||
| 衣類の整理・被服の補修 | 衣類の整理、衣服の補修を行います。 | ||
| 金銭等の取扱 | 買物等サービス提供時に最低必要なものについて対応します。なお、預貯金の引出しや預入れについては行いません。但し、契約者(利用者)が身体的理由で行けない方についての当座の日常生活費の引き出し等は、対応します。この場合も、設定されている時間内での対応とします。 | ||
| その他 | 契約者(利用者)の身体的理由、介護者がいない等で実施出来ない、灯油入れ、安全確保等日常生活上必要なもの。なお、修繕等を要するものについては、業者等への依頼してください。 | ||
職員の体制
| 事業所管理者 | 1名(介護支援専門員・社会福祉士) | ||
|---|---|---|---|
| サービス提供責任者 | 13名(常勤:介護福祉士13名) | ||
| 訪問介護員 | 143名 | ||
事業実施地域及び業務日等
| 通常事業の実施区域 | 旭川市全域 | ||
|---|---|---|---|
| 業務日 | 年中無休(ただし、天災やむを得ず業務を遂行出来ない日を除きます。) | ||
| サービス提供時間 | 毎日 午前6時~午後10時の間 | ||
| 相談受付時間等 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時の間なお、祝日及び年末年始(12月30日~1月4日)は除きます。 | ||
当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所が提供するサービスの利用料金は、国(厚生省)が定める介護報酬の額とします。なお、介護報酬の対象とならない費用については、その実費をご負担いただきます。
〔国(厚生省)が示す標準的な費用〕*自己負担額は、利用料金の1割の額です。
| 業務区分及びサービス提供時間等 | 利用料金 | 自己負担金 | |
|---|---|---|---|
| 身体介護業務中心 | 30分未満 | 2,540円 | 254円 |
| 30分以上1時間未満 | 4,420円 | 442円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 6,420円 | 642円 | |
| 30分増すごとに | 920円 | 92円 | |
| 生活援助業務中心 | 30分以上1時間未満 | 2,290円 | 229円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 3,200円 | 320円 | |
上記掲載金額は基本的な利用料金です。サービスの内容 及び組み合わせ、提供時間帯等により金額が変わります。居宅サービス計画(ケアプラン)作成時に、介護支援専門員と利用者及びサービス提供事業者が協議 し、利用者の同意を得て細部を決定することになります。また、上記金額は通常の時間帯(午前8時~午後6時)の代表的な金額であり、早朝、夜間及び深夜は 別途加算となります。
介護予防訪問介護事業
在宅で生活をされている方が、可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、 又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、 入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除・買い物等の生活援助その他日常生活上の支援を提供します。
事業所概要
| 事業所の名称 | 旭川市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 平成18年3月17日北海道指定/上保社第2574号 |
|---|---|
| 事業所の住所 | 旭川市神楽3条4丁目1番18号 |
| 電話番号 | (0166)60-1730 |
職員の体制
| 事業所管理者 | 1名(常勤:社会福祉士、介護支援専門員) |
|---|---|
| サービス提供責任者 | 15名(常勤:介護福祉士) 利用申込の整理・相談、介護予防訪問介護計画書の作成、サービス提供の業務を行います。 |
| 訪問介護員 | 143名(常勤:15名 非常勤:128名) |
| -介護福祉士 | 70名(常勤:15名 非常勤:55名) |
| -ヘルパー1級 | 8名(非常勤) |
| -ヘルパー2級 | 65名(非常勤) |
当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて
(1) 利用料金が介護保険から給付される場合
(2) 利用料金の金額をご契約者に負担いただく場合
があります。
介護保険の給付の対象となるサービス
以下のサービスについては通常9割が介護保険から給付されます。
サービスの概要
| 身体介護 | 入浴・排せつ・食事等の介護を行います。 |
|---|---|
| 生活援助 | 調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の支援を行います。 |
※上記のサービスは、例えばご契約者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。
サービス料金
利用料金は1ヶ月ごとの定額制です。介護予防サービス計画において位置づけられた支給区分によって次のとおりとなります。
契約者の体調不良や状態の改善等により介護予防訪問介護支援計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、又は介護予防訪問介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても日割りでの割引又は増額はしません。
| 支払区分 | Ⅰ.おおむね週1回 | Ⅱ.おおむね週2回 | Ⅲ.おおむね週3回以上 |
|---|---|---|---|
| 1.利用料金 | 12,340円 | 24,680円 | 40,100円 |
| 2.うち、介護保険から給付される額 | 11,106円 | 22,212円 | 36,090円 |
| 3.サービス利用にかかる自己負担額 | 1,234円 | 2,468円 | 4,010円 |
月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途中で終了した場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。
- 月途中に要介護から要支援に変更となった場合
- 月途中に要支援から要介護に変更となった場合
- 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合
月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて利用料を計算します。
ご契約者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。
要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
認知症対応型共同生活介護事業
要介護者であって認知症の状態にある方について、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的にサービスを提供します。
事業所概要
| 事業所の名称 | 認知症対応型共同生活介護事業『鈴懸』 |
|---|---|
| 事業所の住所 | 旭川市神楽岡10条5丁目1番28号 |
| 電話番号 | (0166)60-6222 |
職員の体制
| 事業所管理者 | 1名 常勤(兼務1名) |
|---|---|
| 計画作成担当者 | 1名 常勤(兼務1名) |
| 介護職員 | 9名 常勤(専従6名、兼務3名(うち1名はデイサービス介護職員兼務)) |
ケアの理念
- 一人ひとりが持っている人間関係、地域関係を大切にします。
- 楽しく笑顔で共同生活できる場を提供します。
- これからの人生に更に輝きが持てるような環境をつくります。
ケアの継続
今後、それぞれの特徴に合わせた個別のケアに当たるグループホームの職員が最期まで継続したケアを行っていくことで、入所者はなじみの関係の中で看取りを迎えることができる。
当事業所が提供するサービスと利用料金
保険給付サービス
食事・排せつ・入浴(清拭)・着替えの介助等、日常生活の中で機能訓練、相談・助言、援助等については包括的に提供され、下記の表による要介護別に応じて定められた金額(省令により変動があり)が自己負担となります。ただし、入居後30日後に限り下記金額に一日あたり30円が加算されます。
保険給付外サービス
1. 各種手続きや通院
行政手続きや通院介助を代わって行います。
2. 理美容
理美容代については実費となります。
3. 教養娯楽施設等の利用料金
教養娯楽施設等の入場料等については実費となります。(交通費は事業所で負担)
4. 紙おむつや尿取りパット
当事業にて、紙おむつや尿取りパット使用が必要な方についてはご希望により購入業者へ取り次ぎ等のお手伝いをします。
5. その他の日常生活費
事業所で提供するもの以外に入居者の希望、選択によって必要とされる、個人的な日常生活用品については 実費になります。
6. 居住の提供
居室については家賃として一律25,000円/月を負担していただきます。
7. 食事の提供
食材費は一律1,100円/日を負担していただきます。
8. 光熱水費
光熱水費は一律、夏季(5~9月)17,000円/月、冬季(10~4月)22,000円/月を負担していただきます。
利用料金
(1)利用料 厚生労働省が定める介護報酬額の1割の額
| 科目 | 金額 | 適用 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 831円/日 | |
| 要介護2 | 845円/日 | |
| 要介護3 | 865円/日 | |
| 要介護4 | 882円/日 | |
| 要介護5 | 900円/日 | |
| 医療連帯体制加算 | 39円/日 | |
| 初期加算 | 30円/日 | 入所日から30日以内の期間 |
(2)その他の利用料金
・居室料金 25,000円/月
・水道光熱費 17,000円/月
・暖房費 5,000円/月
※入院等やむを得ず外泊が15日を超える場合は、水道光熱費、暖房費についてはその金額に月の総日数で除し、在籍日数を乗じた金額
・食材費 1,100円/日(朝食300円、昼食400円、夕食400円)
(3)その他日常生活において通常かかる費用
おむつ代、理美容代、利用者が負担することが適当と認められる費用は実費となります。
認知症対応型通所介護
要介護者であって認知症の状態にある方について、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする。
事業所概要
| 事業所の名称 | 指定認知症対応型通所介護事業所『すずかけ』 |
|---|---|
| 事業所の住所 | 旭川市神楽岡10条5丁目1番28号 |
| 電話番号 | (0166)60-6222 |
職員の体制
| 事業所管理者 | 1名 常勤(兼務1名) |
|---|---|
| 生活相談員 | 2名 常勤(専従1名、兼務1名) |
| 介護職員 | 4名 常勤(専従1名、兼務1名)、非常勤(専従1名、兼務1名) |
| 看護婦 | 2名 非常勤(兼務2名) |
| 機能訓練指導員 | 2名 非常勤(兼務2名) |
| 調理員 | 2名 非常勤(専従1名、兼務1名) |
当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。なお、提供するサービスについては、「利用料金が介護保険から給付される場合」と「利用料金の金額をご契約者にご負担いただく場合」とがあります。
(1) 介護保険の給付対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。
サービスの概要
1. 食事(但し、食材料費は別途いただきます)
『すずかけ』では、栄養及びご利用者の身体の状況並びに嗜好を考慮した食事を提供します。
食事時間 12:00~13:00
2. 入浴
入浴又は清拭を行います。ご利用者の身体の状態に合わせて入浴することができます。
3. 排せつ
ご契約者の排せつの介助を行います。
4. 機能訓練
機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の訓練の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
サービス利用料金~1日あたり
ご負担いただくサービス利用料金は、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払下さい。次の料金表が目安になります。
| (所定時間6時間以上8時間未満の場合) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ご契約者の要介護度と サービス利用料金 |
経過的要介護 9,010円 |
要介護1 9,670円 |
要介護2 10,710円 |
要介護3 11,750円 |
要介護4 12,800円 |
要介護5 13,840円 |
| 2.上記のうち、介護保険給付額 | 8,109円 | 8,703円 | 9,639円 | 10,575円 | 11,520円 | 12,456円 |
| 3.サービス利用の自己負担(1-2) | 901円 | 967円 | 1,071円 | 1,175円 | 1,280円 | 1,384円 |
上記利用の自己負担額に入浴介助を行った場合は、1日につき50円を加算します。
サービス利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。
ご契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。
要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)。
また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
ご契約者に提供する食材に係る費用は別途いただきます。(以下(2)1.参照)
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
(2) 介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の金額がご契約者の負担になります。
サービスの概要と利用料金
1. 食事の提供(昼食食事代)
ご契約者に提供する昼食代です。 利用金額 :1日あたり400円
2. レクレーション等
ご契約者の希望によりレクレーション等に参加していただくことができます。 利用料金:材料費などの実費
3. 複写物の交付(コピー)
ご契約者はサービス提供についての記録をいつまでも閲覧できますが、複写物(コピー)を必要とする場合には、実費相当をご負担いただきます。 利用料金:1枚につき10円
4. 日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるもの(おむつ代等)にかかる費用を負担して頂きます。 利用料金:実費(おむつは持ち込み可能)
介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金は、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない自由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する自由について、変更を行う2か月前までにご説明します。
介護予防認知症対応型通所介護事業
要介護者であって認知症の状態にある方について、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする。
事業所概要
| 事業所の名称 | 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所『すずかけ』 |
|---|---|
| 事業所の住所 | 旭川市神楽岡10条5丁目1番28号 |
| 電話番号 | (0166)60-6222 |
職員の体制
| 事業所管理者 | 1名 常勤(兼務1名) |
|---|---|
| 生活相談員 | 2名 常勤(専従1名、兼務1名) |
| 介護職員 | 4名 常勤(専従1名、兼務1名)、非常勤(専従1名、兼務1名) |
| 看護婦 | 2名 非常勤(兼務2名) |
| 機能訓練指導員 | 2名 非常勤(兼務2名) |
| 調理員 | 2名 非常勤(専従1名、兼務1名) |
当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。なお、提供するサービスについては、「利用料金が介護保険から給付される場合」と「利用料金の金額をご契約者にご負担いただく場合」とがあります。
(1) 介護保険の給付対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。
サービスの概要
1. 食事(但し、食材料費は別途いただきます)
『すずかけ』では、栄養及びご利用者の身体の状況並びに嗜好を考慮した食事を提供します。
食事時間 12:00~13:00
2. 入浴
入浴又は清拭を行います。ご利用者の身体の状態に合わせて入浴することができます。
3. 排せつ
ご契約者の排せつの介助を行います。
4. 機能訓練
機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の訓練の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
サービス利用料金~1日あたり
ご負担いただくサービス利用料金は、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払下さい。次の料金表が目安になります。
| (所定時間6時間以上8時間未満の場合) | ||
|---|---|---|
| 1.ご契約者の要介護度と サービス利用料金 |
要支援1 | 要支援2 |
| 8,350円 | 9,340円 | |
| 2.上記のうち、介護保険給付額 | 7,515円 | 8,406円 |
| 3.サービス利用の自己負担(1-2) | 835円 | 934円 |
上記利用の自己負担額に入浴介助を行った場合は、1日につき50円を加算します。
サービス利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。
ご契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。
要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)。
また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
ご契約者に提供する食材に係る費用は別途いただきます。(以下(2)1.参照)
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
(2) 介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の金額がご契約者の負担になります。
サービスの概要と利用料金
1. 食事の提供(昼食食事代)
ご契約者に提供する昼食代です。 利用金額 :1日あたり400円
2. レクレーション等
ご契約者の希望によりレクレーション等に参加していただくことができます。 利用料金:材料費などの実費
3. 複写物の交付(コピー)
ご契約者はサービス提供についての記録をいつまでも閲覧できますが、複写物(コピー)を必要とする場合には、実費相当をご負担いただきます。 利用料金:1枚につき10円
4. 日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるもの(おむつ代等)にかかる費用を負担して頂きます。 利用料金:実費(おむつは持ち込み可能)
介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金は、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない自由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する自由について、変更を行う2か月前までにご説明します。
お問い合わせ先
※居宅介護支援事業に関してのお問い合わせ等は、下記までご連絡下さい。
【旭川市社会福祉協議会 神楽事務所】
指定居宅介護支援事業所
電話 (0166)60-1750 FAX (0166)60-1790
※訪問介護事業に関してのお問い合わせ等は、下記までご連絡下さい。
【旭川市社会福祉協議会 神楽事務所】
指定訪問介護事業所
電話 (0166)60-1730 FAX (0166)60-1790
※認知症対応型共同生活介護事業、認知症対応型通所介護に関してのお問い合わせ等は、下記までご連絡下さい。
【地域福祉活動拠点 すずかけ】
旭川市神楽岡10条5丁目1-28
電話 (0166)60-6222 FAX (0166)60-6223
