介護サービス
介護保険制度
居宅介護支援事業
高齢者等が要支援及び要介護状態となった場合においても、介護保険及び各種の保健・医療・福祉サービス(インフォーマルサービスを含む)などを利用し、利用者の有する能力に応じ可能な限り、居宅において自立した日常生活を営むことができるように支援します。
事業所の概要
事業所の種類 | 指定居宅介護支援事業所(特定事業所加算Ⅱ取得) |
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事業所の名称 | 旭川市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 |
事業所の住所 | 旭川市神楽3条4丁目1番18号 |
電話番号 | (0166)60-1750 (0166)60-1755 (ともに24時間対応) |
対象者
- 要介護1~5の認定をうけいる方
※要支援1・2の認定を受けている方の場合は、お住まいの地域を担当する地域包括支援
センターの委託により対応すること可能です。
事業所の業務内容
- 介護保険制度に関する相談
- 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
- 要介護認定申請の代行
- 各種相談及び情報提供等
職員の体制
事業所管理者 | 1名(主任介護支援専門員) |
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介護支援専門員(専従) | 3名以上 |
事業実施地域及び業務日等
通常事業の実施区域 | 旭川市全域 |
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業務日 | 月曜日~金曜日 なお、祝日及び年末年始(12月30日~1月4日)は 除きます。※電話により24時間連絡可能な体制をとっています。 |
業務時間 | 午前8時45分~午後5時15分 |
業務内容とサービス利用の流れ
◆申込
まずはお電話でご相談ください。(介護認定を受けていない方は、担当者が訪問等を実施し
て状態を確認して旭川市へ申請代行を行います。
◆訪問・契約
介護認定の結果が出ましたら、介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問を実施し、契約等
の説明をさせていただきます。説明に同意されると事業所との契約書を交わします。
◆介護計画(ケアプラン)の作成
課題分析を行い、ご本人、ご家族と相談しながらケアプラン(原案)を作成します。
※ケアプランは定期的に見直しを図ります。
◆サービス担当者会議
ケアプラン(原案)により、必要なサービス事業所にお集まりいただき、ご本人、ご家族と
相談しながらサービスの内容、頻度などを確定します。
◆サービス提供
ケアプランに基づいたサービスの開始です。サービス提供後も定期的にモニタリング等を実
施し、より良いサービス提供のために必要に応じてケアプランの見直しを行います。
ケアプラン作成などの居宅支援業務については、全額介護保険により負担(法定代理受領)されますので利用者の自己負担はありません。ただし、介護保険料の未納・滞納等がある場合は、料金が発生する場合があります。
訪問介護事業
高齢者等の在宅で生活をされている方が要支援及び要介護等となった場合においても、訪問介護員(ホームヘルパー)が身体介護や家事援助等のサービスを提供し、住み慣れたご自宅で利用者の有する能力に応じ可能な限り、自立した生活を営むことができるよう支援します。
事業所の概要
事業所の種類 | 指定訪問介護事業所(指定介護予防訪問介護事業所) | ||
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事業所の名称 | 旭川市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 | ||
事業所の住所 | 旭川市神楽3条4丁目1番18号 | ||
電話番号 | (0166)60-1730 |
対象者
- 要介護1~5の認定を受けいている方
- 要支援1・2の認定をうけている方
職員の体制
事業所管理者 | 1名 | ||
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サービス提供責任者 | 6名以上 | ||
訪問介護員 | 50名 |
事業実施地域及び営業日
通常事業の実施地区 | 旭川市全域 |
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営業日 | 年中無休 |
サービス提供時間 | 午前6時~午後10時の間 |
業務内容
ご契約者(利用者)に対するサービス提供は、介護支援専門員等が作成する居宅サービス計画及び介護予防計画(ケアプラン)に基づき、訪問介護計画を作成し、サービス提供を行います。実際のサービス提供については、食事介助、排泄介助、入浴介助等といった身体介護中心としたサービス、調理、洗濯、掃除等いった生活援助中心としたサービス、利用者と訪問介護員が一緒に調理等の生活支援をともに行う身体・生活サービス等を提供しています。
利用料金
サービスの利用料金は、国(厚生労働省)が定める介護報酬の額ですが、サービスの内容及び組み合わせ、提供時間帯により金額が変動します。具体的な料金については、居宅サービス計画(ケアプラン)作成時に介護支援専門員、サービス事業所、利用者等が協議(サービス担当者会議)にて同意を得て決定することとなります。
自己負担については、利用料金の1割の額ですが、利用者の収入状況等により2割、3割負担となる場合がありますので、担当の介護支援専門員にお尋ねください。
認知症対応型共同生活介護事業
要介護等の状態であって認知症の症状を有する方に対して、共同生活住居にて、家庭的な環境で、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上での支援及び機能訓練等を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的にサービスを提供します。
事業所概要
事業所の種類 | 認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護) | ||
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事業所の名称 | 鈴懸(すずかけ) | ||
事業所の住所 | 旭川市神楽岡10条5丁目1番28号 | ||
電話番号 | (0166)60-6222 |
職員の体制
事業所管理者 | 1名 常勤(認知症対応型通所介護事業所兼務) |
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計画作成担当者 | 1名 常勤 |
介護職員 | 9名 以上(介護職員の他、看護師、調理員、管理栄養士等を配置しています。) |
対象者
要支援2及び要介護1~5の認定を受けている方で、認知症の診断を受けている方が対象です。
認知症対応型通所介護
要介護者であって認知症の状態にある方について、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする。
事業所概要
事業所の名称 | 指定認知症対応型通所介護事業所『すずかけ』 |
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事業所の住所 | 旭川市神楽岡10条5丁目1番28号 |
電話番号 | (0166)60-6222 |
職員の体制
事業所管理者 | 1名 常勤(兼務1名) |
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生活相談員 | 2名 常勤(専従1名、兼務1名) |
介護職員 | 4名 常勤(専従1名、兼務1名)、非常勤(専従1名、兼務1名) |
看護婦 | 2名 非常勤(兼務2名) |
機能訓練指導員 | 2名 非常勤(兼務2名) |
調理員 | 2名 非常勤(専従1名、兼務1名) |
当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。なお、提供するサービスについて は、「利用料金が介護保険から給付される場合」と「利用料金の金額をご契約者にご負担いただく場合」とがあります。
(1) 介護保険の給付対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。
サービスの概要
1. 食事(但し、食材料費は別途いただきます)
『すずかけ』では、栄養及びご利用者の身体の状況並びに嗜好を考慮した食事を提供します。
食事時間 12:00~13:00
2. 入浴
入浴又は清拭を行います。ご利用者の身体の状態に合わせて入浴することができます。
3. 排せつ
ご契約者の排せつの介助を行います。
4. 機能訓練
機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の訓練の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
サービス利用料金~1日あたり
ご負担いただくサービス利用料金は、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払下さい。次の料金表が目安になります。
(所定時間6時間以上8時間未満の場合) | ||||||
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1.ご契約者の要介護度と サービス利用料金 | 経過的要介護 9,010円 | 要介護1 9,670円 | 要介護2 10,710円 | 要介護3 11,750円 | 要介護4 12,800円 | 要介護5 13,840円 |
2.上記のうち、介護保険給付額 | 8,109円 | 8,703円 | 9,639円 | 10,575円 | 11,520円 | 12,456円 |
3.サービス利用の自己負担(1-2) | 901円 | 967円 | 1,071円 | 1,175円 | 1,280円 | 1,384円 |
上記利用の自己負担額に入浴介助を行った場合は、1日につき50円を加算します。
サービス利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。
ご契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。
要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)。
また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
ご契約者に提供する食材に係る費用は別途いただきます。(以下(2)1.参照)
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
(2) 介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の金額がご契約者の負担になります。
サービスの概要と利用料金
1. 食事の提供(昼食食事代)
ご契約者に提供する昼食代です。 利用金額 :1日あたり400円
2. レクレーション等
ご契約者の希望によりレクレーション等に参加していただくことができます。 利用料金:材料費などの実費
3. 複写物の交付(コピー)
ご契約者はサービス提供についての記録をいつまでも閲覧できますが、複写物(コピー)を必要とする場合には、実費相当をご負担いただきます。 利用料金:1枚につき10円
4. 日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるもの(おむつ代等)にかかる費用を負担して頂きます。 利用料金:実費(おむつは持ち込み可能)
介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金は、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない自由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する自由について、変更を行う2か月前までにご説明します。
介護予防認知症対応型通所介護事業
要介護者であって認知症の状態にある方について、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする。
事業所概要
事業所の名称 | 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所『すずかけ』 |
---|---|
事業所の住所 | 旭川市神楽岡10条5丁目1番28号 |
電話番号 | (0166)60-6222 |
職員の体制
事業所管理者 | 1名 常勤(兼務1名) |
---|---|
生活相談員 | 2名 常勤(専従1名、兼務1名) |
介護職員 | 4名 常勤(専従1名、兼務1名)、非常勤(専従1名、兼務1名) |
看護婦 | 2名 非常勤(兼務2名) |
機能訓練指導員 | 2名 非常勤(兼務2名) |
調理員 | 2名 非常勤(専従1名、兼務1名) |
当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。なお、提供するサービスについては、「利用料金が介護保険から給付される場合」と「利用料金の金額をご契約者にご負担いただく場合」とがあります。
(1) 介護保険の給付対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。
サービスの概要
1. 食事(但し、食材料費は別途いただきます)
『すずかけ』では、栄養及びご利用者の身体の状況並びに嗜好を考慮した食事を提供します。
食事時間 12:00~13:00
2. 入浴
入浴又は清拭を行います。ご利用者の身体の状態に合わせて入浴することができます。
3. 排せつ
ご契約者の排せつの介助を行います。
4. 機能訓練
機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の訓練の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
サービス利用料金~1日あたり
ご負担いただくサービス利用料金は、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払下さい。次の料金表が目安になります。
(所定時間6時間以上8時間未満の場合) | ||
---|---|---|
1.ご契約者の要介護度と サービス利用料金 | 要支援1 | 要支援2 |
8,350円 | 9,340円 | |
2.上記のうち、介護保険給付額 | 7,515円 | 8,406円 |
3.サービス利用の自己負担(1-2) | 835円 | 934円 |
上記利用の自己負担額に入浴介助を行った場合は、1日につき50円を加算します。
サービス利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。
ご契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。
要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)。
また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
ご契約者に提供する食材に係る費用は別途いただきます。(以下(2)1.参照)
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
(2) 介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の金額がご契約者の負担になります。
サービスの概要と利用料金
1. 食事の提供(昼食食事代)
ご契約者に提供する昼食代です。 利用金額 :1日あたり400円
2. レクレーション等
ご契約者の希望によりレクレーション等に参加していただくことができます。 利用料金:材料費などの実費
3. 複写物の交付(コピー)
ご契約者はサービス提供についての記録をいつまでも閲覧できますが、複写物(コピー)を必要とする場合には、実費相当をご負担いただきます。 利用料金:1枚につき10円
4. 日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるもの(おむつ代等)にかかる費用を負担して頂きます。 利用料金:実費(おむつは持ち込み可能)
介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金は、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない自由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する自由について、変更を行う2か月前までにご説明します。
お問合せ先
※居宅介護支援事業に関してのお問い合わせ等は、下記までご連絡下さい。
【旭川市社会福祉協議会 神楽事務所】
指定居宅介護支援事業所
電話 (0166)60-1750 FAX (0166)60-1790
※訪問介護事業に関してのお問い合わせ等は、下記までご連絡下さい。
【旭川市社会福祉協議会 神楽事務所】
指定訪問介護事業所
電話 (0166)60-1730 FAX (0166)60-1790
※認知症対応型共同生活介護事業、認知症対応型通所介護に関してのお問い合わせ等は、下記までご連絡下さい。
【地域福祉活動拠点 すずかけ】
旭川市神楽岡10条5丁目1-28
電話 (0166)60-6222 FAX (0166)60-6223