介護サービス
障害者自立支援法
居宅介護等事業
利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、居宅介護従事者を居宅等に訪問させ、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに移動の介護などのサービスを提供し、利用者が有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行います。
事業所の概要
| 事業所の種類 |
|
|---|---|
| 事業所の名称 | 旭川市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 |
| 事業所の住所 | 旭川市神楽3条4丁目1番18号 |
| 電話番号 | (0166)60-1730 |
職員の体制
| 事業所管理者 | 1名(社会福祉士・介護支援専門員) |
|---|---|
| サービス提供責任者 | 13名(介護福祉士) |
| 居宅介護従事者 | 125名(責任者含む) 【81名(介護福祉士)】 【4名(訪問介護養成研修1級)】 【34名(訪問介護養成研修2級)】 |
事業実施地域及び業務日等
| 通常事業の実施区域 | 旭川市全域 |
|---|---|
| 業務日 | 年中無休(ただし、天災やむを得ず業務を遂行出来ない日を除きます。) |
| サービス提供時間 | 毎日 午前6時~午後10時の間 |
| 相談受付時間等 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時の間なお、祝日及び年末年始(12月30日~1月4日)は除きます。 |
当事業所が提供するサービスと利用料金
(1)「居宅介護等計画」とサービス内容
当事業所では、下記サービス内容から居宅介護等計画を定めて、サービスを提供します。居宅介護等計画は市町村が決定した「支給量」と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日などを記載しています。居宅介護等計画は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、利用者の申し出により、いつでも見なおすことができます。
| 身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排せつ、食事などの介助をします) | |
|---|---|
| 入浴介助・清拭・洗髪 | 入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行います。 |
| 排せつ介助 | 排せつ介助、おむつ交換を行います。 |
| 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
| 衣服の着脱の介助 | 衣服の着脱の介助を行います。 |
| 通院介助 | 通院の介助を行います。 |
| その他必要な身体介護を行います。 ※医療行為はいたしません。 | |
| 家事援助 (ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います) | |
| 調理 | 利用者の食事の用意を行います。 |
| 洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
| 清掃 | 利用者の居室の清掃や整理整頓を行います。 |
| 買い物 | 利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。 |
| その他の関係機関への連絡など必要な家事を行います。 ※預貯金の引き出しや預け入れは行いません。(預貯金通帳・カードはお預かりできません) ※利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の清掃は原則として行いません。 | |
| 重度訪問介護 | |
| 1.身体介護、家事援助、見守り等を行います。具体的な内容は身体介護、家事援助と同様です。 | |
| 2.官公庁や銀行等の公共機関への用務など社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の援助を行います。 | |
| その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。 | |
| 移動支援事業(ガイドヘルプサービス) | |
| (視覚に障害がある方及び上肢下肢ともに1級の全身性障害のある方、知的障害のある方、精神障害のある方を対象としたサービスです) 外出先で介護の必要のある外出(買い物、余暇活動等)に対しての援助です。外出先での介助の無い外出(通勤・通学や他に介助者がいる場合等)にはご利用いただけません。 | |
(2)利用者負担額
上記サービスの利用に対しては、通常9割が介護給付費の給付対象となります。事業所が介護給付費を代理受領する場合には、利用者は、利用者負担分としてサービス利用料金の1割(定率負担)を事業者にお支払いただきます。
お問い合わせ先
※居宅介護等事業に関してのお問い合わせ等は、下記までご連絡下さい。
【旭川市社会福祉協議会 神楽事務所】
指定訪問介護事業所
電話 (0166)60-1730 FAX (0166)60-1790
